すべての新築住宅は『住宅品質確保促進法』により、10年間保証されます。
新築した住宅の基本構造部分に関して、完成引き渡し後から10年間になんらかの瑕疵(欠陥)が見つかれば、工務店、不動産業者に対して、無料補修などが義務付けられています。
一戸建住宅・共同住宅にかかわらず、家を建てる方、購入される方、賃貸住宅を建てる方など、すべての新築住宅に対応しています。 工法も問いません。
また、一戸建て・長屋住宅の増改築にもご利用いただけます。
日々の保証事故の発生状況をもとに、住宅の品質や性能を保持するための設計施工基準を定めています。
1級建築士や住宅性能表示制度評価員など国家資格を持つ専門の検査員が、建築中に重要な部分について、保険の付保に必要な現場審査を行います。
(1)基礎配筋工事完了後
(2)屋根工事完了時
(1)基礎配筋工事完了時
(2)中間階床配筋工事完了時 ※3階以上は7階毎に実施
(3)屋根防水工事完了時 ※2階建てまでの木造賃貸共同住宅の場合は2回になります
(1)基礎配筋工事完了後
(2)屋根工事完了時
住宅性能保証制度を利用すれば、万が一、多額な補修費用がかかる保証事故が発生した場合でも、確実に保証が受けられる仕組みです。
法律で定められた10年保証をカバーする「長期保証」のほか、仕上げの剥離や建具の変形などを対象とする最長2年の「短期保証」もある安心の制度です。
「短期保証」は保険の対象外です。
万が一、保証期間中に会社が倒産しても、10年間の長期保証(構造耐力上主要な部分)について、補修費用から免責金額10万円を除いた額の95%が保険金等として皆様に支払われます。